子ども子育て新制度により、職員の資格や、施設面積などの子育て施設設置基準を自治体が条例で定めることになりました。

伊勢崎市の条例では、放課後児童クラブの、児童一人当たりの最低面積を1・65㎡(畳一畳)とし、1単位の児童数の上限40人と国の例示と同じにしました。しかし基準に達しないすしづめの施設が残されているため、経過措置として5年間は、基準通りでなくても認める内容です。

この基準は平成22年に市がつくった「放課後児童クラブ運営マニュアル」ですでに示されている基準で、国は自治体に対し学童クラブに空き教室などの公共施設を活用するよう求めてきました。全国的には8割が公共施設を使っての運営となっています。

ところが伊勢崎市は設置者任せで、施設確保に手を差し伸べず放置したため、今でも基準をクリアできない児童クラブが残されているのです。一番狭いところでは1児童当たり、畳半畳ほどの施設が残されています。

公設の学童クラブでも民設の学童クラブでも、子どもたちが等しくよりよい環境で過ごせるよう、市として施設確保への支援が求められます。