企業の男女の賃金格差の公表が義務付けられ、伊勢崎市もその対象となっており公表されています。公務員は条例で定める給与表に基づき決定されており、同一の級・号給であれば同一の額になっていますので本来差はないものです。
正規職員の場合男女差(男性の給与に対する女性の給与の割合)は87・4%です。差が出る要因として扶養手当、住居手当では世帯主や住居の契約者である男性に支給している場合が多いためと説明しています。幹部職員に男性の割合が多いことについては触れられていません。
今たくさん増えている会計年度任用職員(勤務時間に応じて換算)を含めた全職員の男女差は71・6%と、女性は三割も男性に比べ少ない額です。
これは非正規の職員は家計の柱として生活できないような安い賃金で、多くが女性で何年務めても正規には採用されず便利に使われているという実態を示しています。
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