市道として認定されず、私道のまま住宅開発がすすめられた場所は、所有者の管理となりますが月日がたち、路面が荒れている場所があります。
2018年、国から所有者不明の私道への対応ガイドラインが公表され、民法改正により共有私道で軽微な補修工事を行う場合に、持ち分の過半数の同意で実施が可能になりました。
私道だからいっさい市は関与しないという対応ではなく、道路として土地所有者以外が通行できる私道路の補修に対して、前橋市では公道から公道に通り抜ける私道の舗装等の工事に80%の助成、袋路状の道路に対しては70%の助成を行っています。
私道の補修補助を創設すれば、費用や所有権などで話し合いがもたれていない私道も、改修も話し合いのきっかけになります。伊勢崎市でも制度の実施を求めました。
市は現在私道の実態調査を行っており、結果に基づいて今後検討していくと答弁がありました。