昨年度の所得をもとに計算される国民健康保険税は、新型コロナの影響で収入が急激に減った世帯などでは支払いが困難になります。新たに新型コロナ感染症の影響で収入が著しく減少した被保険者に、申請により減免をする条項が加わりました。
主な生計維持者が、新型コロナの感染で死亡や、重篤な症状になった場合は全額免除になります。また収入が前年と比べ3割以上減少した世帯で、前年の合計所得が1000万以下の世帯は減免の対象になります。
前年所得が300万円以下の場合、減少した所得に対応する部分の全額を減免、それ以上の場合は段階的に2割まで減免されます。生計維持者の事業等の廃止や失業の場合には、前年の合計所得金額にかかわらず減免の割合は全部となります。
議会で決定して以後詳しいお知らせをするという事ですが、通常の減免は納付期限が過ぎては申請できませんが、この減免は遡って昨年度2月分まで申請することができます。
今年分は市からの納付書が来てから申請になります。非自発的失業者の場合はこれまでの非自発的失業者軽減(雇用保険受給者証が必要)の適用になりますので、この制度とは別になります。伊勢崎佐波民主商工会は6月22日、申請書類の簡素化や、結果として減収率が予想を下回っても返還を求めない、対象となる世帯が活用できるよう制度内容を広く周知するなどの要望書を出しました。要請には党市議団が同席しました。