農業法人に参加している農業家の多くが、一千万円以下の売り上げで消費税免税になっています。国の政策で4ヘクタール以上麦を作っていないと交付金が出ない制度になり、農家は組合を作って出荷、経費を差し引いて利益を従事配当金として受け取ります。

 JAで農業法人へのインボイスの説明会が行われました。インボイスの導入により法人から農家に支払われる、作業代金や従事配当金は消費税の課税対象となるということです。伊勢崎市の平均的な農業法人は3千万円の収入のうち1500万円が米麦の販売代金で、預かった消費税は8%で120万円、収入の残り半分が国の交付金です。肥料や農薬代が約1千万円で支払った消費税は10%で100万円。配当金2千万円で200万円を消費税として支払ったと計算(支払いの証明書の必要がなく合わせ300万円の消費税を支払い、120万円の消費税を預かっている計算で)、差し引き180万円法人に消費税が還付されていました。免税の農家は配当金に対する消費税の支払いは必要ありませんでした。

 インボイスの導入で、免税の農家は配当金のインボイスが発行できず、法人は農家に支払った配当金2000万円についてインボイスがないとその分の消費税支払いを法人がすることになり、還付どころか消費税を支払わなければならず200万円の負担増になります。農家がインボイスを発行するために課税事業者になっても、そのまま非課税で法人が消費税を負担しても、最後のツケは農家に負担が回って収入が減るとになります。

 インボイスは免税になっている小規模事業者から消費税を搾り取る大増税です。