JCP伊勢崎市議団ブログ

日本共産党の伊勢崎市議団のブログです。北島元雄市議、長谷田公子市議の2名です。市民の暮らしを守る立場から日夜全力で取り組んでいます。悪政続く安倍政権のもとで、市民と野党の共闘、良識ある保守の皆さんとも協力・共同の立場で市民生活擁護をめざします。

 毎月第4月曜日に開催している日本共産党伊勢崎市議団の無料生活法律相談会は、10月も予定通りの第4月曜日23日午後6時より開催します。お申し込みは日本共産党伊勢崎市議会議員まで。
 

介護保険を使う時に罰則が

Sさんは収入が減った時期に滞納した国保税と固定資産税を、毎月5万円ずつ分納しています。今年度の新しい税金も、全て完納しています。ところが今年の夏、一緒に頑張ってきた妻が脳梗塞で倒れてしまいました。介護度5と判定を受け、家で面倒を見るため介護保険を使おうと手続きを始めました。そこで市は「滞納した介護保険料があるので、来年夏まで利用料は3割」といいます。

家族で相談し、週2回の訪問看護だけ利用することにしました。「ショートステイも特養も使いたいけれど、払いきれない。1割になる前に家族が倒れなければ良いが…」と嘆いています。なぜ、こんなことがおきるのでしょうか?

保険料滞納分が3割負担に

介護保険料は滞納して2年以上さかのぼって納められなくなります。「払わなくて良くなった」とホッとしたいところですが、とんでもありません。実は、保険料滞納者への罰則(ペナルティ)があるのです。こうやって消された保険料の納付月数に応じて、いざ介護保険を使おうとした時に本来は1割の利用料負担が3倍に膨れ上がります。期間中は、高額サービス費の適用も行われません。

 Sさん年金額が低いので介護保険料を年金から天引きできません。「1月当た当たり1万5千円以下の年金からは天引きできない」と、さすがの国も決めたからです。大変な時期に高い保険料が払いきれずに滞納した分が1年分ほどあったので、その分の月数が3割負担とされたのでした。

伊勢崎市でこの罰則の対象になった高齢者は、昨年度21人でした。最長は45ヶ月間です。市は「国がやれと言うから…」といいますが21人中19人は本人非課税の低収入の人でした。県内でもこのような人に罰則を実施していない自治体もあります。「高い保険料を低収入の人にも押しつけ、滞納したら罰則」という酷い制度を変える立場にこそ、市も立ってほしいものです。

介護保険課では「罰則を免れるには、百円ずつでも良いから滞納保険料を払って欲しい」とも言っています。滞納者に罰則の存在と回避方法を事前によく知らせ、適用を減らす努力も必要です。

新日本婦人の会の皆さんと市長・教育長に学校給食の無料化の実施について要請を行いました。市長は忘れているわけではない安定的に継続できる財源が課題、近隣の太田、玉村でも実施しているので引き続き検討していくと答えました。

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